住宅性能表示制度は、 良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた住宅品確法に基づく制度です。 |
|
今まで、住宅の持つ性能を評価する基準はバラバラでした。 これでは住宅の性能を同じ基準で客観的に評価することができません。 性能表示制度はこうした背景から、平成12年4月1日に施行された品確法に基き、住宅の性能を客観的に評価する為に作られました。 わかりにくかった住宅の性能(耐震性、遮音性、省エネ対策、バリアフリーへの配慮など)について共通の”ものさし”となるもので、これにより住宅の相互比較や品質確認が出来るようになりました。 |
住宅性能表示制度は、住宅品確法の「3本柱」のひとつ
住宅性能表示は、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)の3本柱のひとつで、住宅の性能を日本全国共通のルールに基づいて第三者が客観的に評価し、それを表示する制度です。耐震性や耐久性、断熱性能など、一見しただけではわからない住宅の品質をプロが評価して書面で発行します。
いわば住宅の”鑑定書”とお考え下さい。
1.新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を10年間義務化」すること
2.様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
3.トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること
希望の住まい性能をかなえる、全10分野22項目のチェックポイント
新築住宅の性能を評価・表示する基準(日本住宅性能表示基準)に基づき、
以下の10項目について評価・表示します。
|
地震などに対する強さ(構造の安定) 評価方法/壁量、壁の配置の釣り合い など |
|
|
火災に対する安全性(火災時の安全) 評価方法/感知警報装置の設置、延焼のおそれのある部分の耐火時間 など |
|
|
柱や土台などの耐久性(劣化の軽減) 評価方法/防腐・防蟻措置、床下・小屋裏の換気 など |
|
|
配管の清掃や補修のしやすさ(維持管理への配慮) 評価方法/地中埋設管の配置方法 など |
|
|
省エネルギー対策(温熱環境) 評価方法/躯体・開口部の断熱 など |
|
|
シックハウス対策・換気(空気環境) 評価方法/居室の内装材の仕様、換気措置 など |
|
|
窓の面積(光・視環境) 評価方法/居室の床面積に対する開口部面積の割合 |
|
|
遮音対策(音環境)【選択項目】 評価方法/サッシの遮断等級 |
|
|
高齢者や障害者への配慮(高齢者等への配慮) 評価方法/部屋の配置、段差の解消、階段の安全性、手すりの配置、通路・出入り口の幅員 など |
|
|
開口部の侵入防止対策(防犯対策) 評価方法/ドア、窓などの開口部への防犯建物部品使用の割合 ※「防犯に関すること」は平成18年4月1日以降に設計住宅性能評価が申請される住宅より適用されています。 |
住まいの性能を、法律に基づいた一律の基準で表示・評価するのが「住宅性能表示制度」です。
この制度は、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられたものです。この制度を利用することにより、多種多様な工法でつくられる住まいを横並びに比較し、自分が必要とする性能を設計者や施工者に的確に伝え、 満足できる住まいを手に入れることが可能になります。
評価や検査のための費用を建て主が負担することになりますが、様々なメリットがあるので、積極的に活用したい制度です。
●専門知識がなくても耐震性などが一目瞭然
国土交通大臣の登録を受けた第三者機関が評価するため、客観的で公平な評価が確認でき、ご購入をご検討の方が安心できる判断材料となります。
●ローンを組むときや買い替え時にも有利
建設住宅性能評価書が交付された住宅については、住宅ローンの金利や地震保険料の割引優遇措置が受けられる場合があります。また、将来売却することになっても、信頼性の高い住宅として有利になるといわれています。
●万一のトラブルの際にも、第三者機関が調整斡旋
建設住宅性能評価書が交付された住宅については、売買契約に関する紛争が発生した場合、国土交通大臣が指定する「指定住宅紛争処理機関」に紛争処理を申請でき、当該紛争の調停及び仲裁、あっせんを受けることができます。